例えば、対取引先との関係においては、契約問題(債務不履行や不完全な履行)・債権回収(倒産対応)・クレーマー対応(問題顧客対応)などが考えられます。対依頼者・労働組合との関係においては、社内トラブルを起こす従業員を解雇したい(問題社員対策)、未払残業代や退職金支払いを求める審判や訴訟を起こされた(労使問題)、などが考えられます。
さらに会社内部の問題としても、傾きかけた会社経営を健全化したい(事業再生)、親族間で会社の支配争いが起こっている(社内統治・事業承継)などが考えられます。
これらの問題解決には顧問弁護士の力が不可欠です。顧問弁護士がいるとこれだけ違います。
より適切なアドバイスが期待できます。
このような問題について、その場限りの弁護士相談では十分に対応できません。長期的・継続的な弁護士との信頼関係を築かねばなりません。
迅速な相談・対応が期待できます。
このような問題について、通常の弁護士相談では予約から相談までに相当日数がかかることが多いです。顧問弁護士であれば迅速な相談が可能となります。
気軽に相談できます。
このようなトラブルに際して、気軽に、何の気兼ねもなく問い合わせすることができるのは顧問弁護士の強みです。
将来に向けての投資になります。
月 額(税込) | |
顧問料 | 88,000円 |
110,000円 | |
165,000円 | |
220,000円 |
(なお個人事業主様向けには月額38.500円からご用意しております)
当事務所(弁護士)が顧問弁護士になっていることを名刺、パンフレット、HPなどに掲示して、取引先や従業員など内部外部に表示して頂くことが可能です。
「顧問弁護士がついている」ことをアピールすることで、違法要求に対する抑止になったり、取引先に対する信用が増したりすることができます。
顧問契約を締結頂いた企業様・事業者様からの相談予約には優先的に対応いたします。場合によっては既に入っている予定をキャンセルして優先的に対応することも致します。
顧問契約を締結頂いた企業様・事業者様からの相談については、電話・メール・テレビ電話(skype使用)での相談にて対応いたします。本業に集中しつつ弁護士による相談を受けられます。なお顧問契約を締結頂いていない企業様・事業者様については、電話・メール・テレビ電話での相談はお断りしており、特別なお客様へのサービスとさせていただいております。
弁護士に依頼するほどではないが放置することもできない売掛金請求など、簡易な金銭請求などにつきまして、内容証明郵便を作成して発送致します。
顧問契約を頂いた企業様・事業者様の役員のご家族の方、従業員の方の相談をお受けします。事業者様の節税、従業員の方の福利厚生の一つとしてご利用ください(ただし労働問題など顧問契約を頂いたお客様が相手方になる相談については除きます)。
お支払い頂いた顧問料の相当額を、事件をご依頼頂いた際の着手金から割り引くことができます。契約年数が多いほど割引が多額になります。
顧問契約を締結していただいたもののトラブルもなかった月の顧問料を無駄にすることなく後日の依頼の費用に充てることができます。